音楽ビデオ上映会タイムテーブル



 先日告知しました26日の上映会のタイムテーブルを決めました。おおよそこんな感じになります。

13:00〜15:00 LIVE AID特集
15:00〜15:15 休憩
15:15〜17:15 Van Morrison特集
17:15〜17:30 休憩
17:30〜19:00 Elvis Costello特集+リクエス

 ご覧の通り、本編スタートは午後からとなります。先日告知した通り、会場は9:00から押さえてありますので、午前中はリハーサルに充てます。お時間のある方は午前中から来ていただいても構いません。午前中は本編とは別のビデオを鑑賞しつつリハーサルを行います。
 また本編終了を19:00としていますが、これは目安です。会場は21:30まで使えますので当日の様子次第で延長もあります。


 前回この上映会について告知した後で、複数の方から「著作権法違反ではないか」との問い合わせやご忠告をいただきました。確かに一部説明が足らなかった所は認められますので、誤解を与えないよう、説明させていただきます。
 まず、今回の上映会が著作権法違反に当たらない根拠についてです。著作権法第38条1項には「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない」とあります。つまり営利目的でない以上、著作物であるところのビデオの上映は自由にできることになります。
 今回の上映会は私的に、かつ営利を目的としておらず、入場料は発生しません。ただし本来なら私の自宅で開催しても良いのでしょうが、住宅事情を考えると10名程度を集める上映会の会場としては現実的ではなく、たまたま近くに借りられる公共施設があったので利用することにしたのです。
 平成15年2月7日名古屋地裁での判決(平成16年9月28日最高裁上告棄却)によれば、社交ダンス教室での音楽は、受講生が入会金や受講料を支払って教授されるダンス教室内で使用されるものであり、ダンスの教授に音楽使用は不可欠であるから、受講料などは音楽著作物に対する対価と認められました。仮に今回の上映会の会場となる「調布文化会館たづくり」が民間の施設であれば、このダンス教室と同様営利目的で使われる会場と判断されたかもしれません。しかし当該会場は市が運営している施設であり、市民の文化振興に寄与する目的で貸し出されています。使用料として1日あたり14,800円が発生しますが、民間の会場使用料と比較しても極めて低料金であり、消耗費程度でしかないと判断できます。それを主催者を含めて参加者全員で折半して利用する上映会が「営利目的」であるとは思えません。
 尤も、この38条1項の規定については改正の動きがあり、教育を目的として学校内で使用される場合に限るよう制限を厳しくしようと準備がなされているようです。あくまでも現行法上問題が無いと判断しているのであって、将来的には分かりません。
 また私的使用の範囲についてですが、著作権法で定める「私的使用」とは「著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されています(30条)。上映会と銘打つからには全くの個人での使用ではありませんが、「これに準ずる限られた範囲内」とはどの程度を指すかと言えば、「個人的な10名程度のサークル」は該当すると言われています。今回参加を予定している人は現在10名弱ですが、それぞれ個人的な知人であり、不特定多数とは認められません。このようなブログ上で告知をしていることで、不特定多数を集める結果になるのではないかとの見方もありますが、ここは私の本名やメールアドレスも公開している個人ページであり、そこを通じて参加する人が不特定多数に当たるかとの判断は微妙です。少なくとも私個人に対して全く知識を持たない人まで参加するとは想定しておりませんので、許容範囲と考えております。また、ここ以外の他人が運営する掲示板などでの告知は一切していません。
 なお、音楽ビデオの上映という性格上、一般の映画とは違い音楽の使用に対する許諾を得る必要はあると判断しましたので、JASRACには正規の手続きをもって申告してあります。
 以上のことから、今回のビデオ上映会が著作権法違反に当たるものではないとの判断の上、開催を決定いたしました。